葛飾区の街並みの空撮写真

創業100年──葛飾区特化の土地家屋調査士事務所を母体とする e不動産屋株式会社。
土壌汚染・境界・借地など 葛飾の不動産トラブル をワンストップで解決します。 測量で培ったノウハウと地域ネットワークで、あなたの土地価値を次の100年へ。
まずはお気軽にご相談ください。

e不動産屋が選ばれる3つの強み

1. 測量・登記の専門知識

土地家屋調査士事務所が母体だからこそ、境界確定や登記、関連法規に精通。複雑な権利関係も正確に紐解き、問題の根本から解決します。

2. 葛飾区特化のネットワーク

創業100年で培った葛飾区の行政、弁護士、税理士、解体業者との強固な連携。どんなトラブルもワンストップで対応可能な体制が整っています。

3. 買取・仲介の柔軟な出口戦略

問題解決後の不動産を、最も高く売却できる方法をご提案。当社による直接買取はもちろん、独自の販売網を活かした仲介まで、最適な出口をご用意します。

お客様の声

Before – 葛飾区在住 A様
Before
After – 葛飾区在住 A様
After
A様

相続登記をしなかったため共有持分となり放置していた不動産。法律家も交えて協議を整え、更地として売却できました

葛飾区在住 A様 (50代)

共有持分トラブルを解決

Before – 葛飾区在住 B様
Before
After – 葛飾区在住 B様
After
B様

共有持分のせいで売却できずに放置していた不動産。法律の専門家も交えて粘り強く調整してくださり、円満に解決できました。

葛飾区在住 B様 (60代)

共有持分トラブルを解決

Before – C社
Before
After – C社
After
C社

旧工場跡地の土壌汚染が懸念されていましたが、調査と改善計画を立案し、安全に売却することができました。

C社 (法人)

工場跡地をご売却

Before – 葛飾区在住 D様
Before
After – 葛飾区在住 D様
After
D様

相続したまま未登記だった土地でしたが、スムーズに登記・売却まで進められて助かりました。

葛飾区在住 D様 (40代)

相続未登記不動産をご相談

ひとりで悩まず、まずは専門家にご相談ください

相談は無料です。秘密厳守で対応いたします。
オンラインでのご相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

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土壌汚染の可能性がある工場の跡地

工場跡地・土壌汚染

工場の閉鎖や移転に伴い、跡地の売却を検討されるケースは少なくありません。しかし、工場跡地は「土壌汚染対策法」の対象となる可能性があり、通常の土地売買とは異なる専門的な知識と対応が求められます。私たちは、土壌汚染の調査から浄化、そして売却までをワンストップでサポートし、お客様の資産価値を守ります。

なぜ工場跡地の売却は難しいのか?

  • 高額な調査・浄化費用:汚染の範囲や種類によっては、数千万円以上の費用がかかることもあります。
  • 買主の契約不適合責任への懸念:買主は、購入後に汚染が発覚した場合の責任を懸念し、購入をためらいます。
  • 融資の困難:金融機関が土壌汚染リスクを嫌い、買主への融資を断るケースがあります。
  • 風評被害:「汚染された土地」というイメージが、売却をさらに困難にします。

e不動産屋の解決フロー

  1. 無料相談・履歴調査:まずはお客様の状況をヒアリングし、登記簿や過去の資料から土地の利用履歴を調査します。
  2. 専門調査会社との連携:信頼できる土壌調査会社と連携し、法令に準拠した正確な調査を実施します。
  3. 最適な浄化方法の提案:調査結果に基づき、コストと期間を考慮した最も効率的な浄化計画をご提案します。
  4. 行政協議・各種手続き代行:都道府県や市町村との協議、各種届出などを代行し、お客様の負担を軽減します。
  5. 汚染を前提とした売却戦略:浄化後の売却はもちろん、汚染がある状態のままで購入を希望する専門業者への売却など、多角的な出口戦略を検討します。

よくあるご質問 (FAQ)

Q. 調査費用はどのくらいかかりますか?

A. 土地の広さや調査内容によって大きく異なります。地歴調査だけであれば数十万円から可能ですが、ボーリング調査などが必要な場合は数百万円以上かかることもあります。まずはお見積もりをいたしますので、お気軽にご相談ください。

Q. 汚染が見つかったら、必ず浄化しないといけませんか?

A. 法律で浄化が義務付けられるケース(要措置区域の指定)と、そうでないケースがあります。また、土地の利用方法によっては浄化が不要な場合もあります。売却戦略と合わせて、最適な対応をご提案します。

Q. 相談だけでも可能ですか?

A. もちろんです。ご相談は無料です。まだ売却を決めていない段階でも、将来のために現状を把握しておきたいというご相談も歓迎いたします。秘密厳守で対応いたしますので、ご安心ください。

古い家が立ち並ぶ狭い路地

再建築不可物件

「家が古くなったので建て替えたい」「相続した実家を売却したい」と思っても、その土地が「再建築不可」である場合があります。これは主に建築基準法の「接道義務」を満たしていないことが原因です。売却が困難で資産価値が低いとされがちですが、諦める必要はありません。専門家のアプローチで解決できる可能性があります。

なぜ「再建築不可」になるのか?

  • 道路に全く接していない(無道路地)
  • 接している通路が建築基準法上の道路ではない(通路、路地など)
  • 道路に接している間口(接道部分)が2m未満

e不動産屋の解決へのアプローチ

  1. 隣地所有者との交渉:隣地の一部を買い取る、または通行地役権を設定することで接道義務を満たす方法を交渉します。
  2. セットバックの検討:前面道路が4m未満の場合、道路中心線から2m後退(セットバック)することで建築可能になる場合があります。測量を行い、正確な後退ラインを確定します。
  3. 建築基準法43条2項の許可申請:特定の条件下で、建築審査会の許可を得て建築を可能にする手続きをサポートします。
  4. 隣地所有者への売却提案:隣地所有者にとっては、自分の土地を広げるチャンスとなるため、良い条件で売却できる可能性があります。
  5. リフォーム・リノベーションによる活用:建て替えはできなくとも、大規模なリフォームは可能です。物件を魅力的に再生し、賃貸物件として収益化する道をご提案します。

よくあるご質問 (FAQ)

Q. どの不動産屋に聞いても「売れない」と言われました。

A. 一般的な不動産仲介では取扱いが難しいのが実情です。しかし、私たちは隣地交渉や法的な手続き、買取業者とのネットワークなど、専門的な解決策を持っています。諦める前に一度ご相談ください。

Q. リフォームは可能ですか?

A. 建築確認申請が不要な範囲の小規模なリフォームやリノベーションは可能です。骨組みだけを残して内外装を刷新することもできます。これにより物件の価値を高め、賃貸物件として活用する道も開けます。

住宅街の私道

私道承諾

不動産の売却や建て替え、水道・ガス管の引き込み工事の際、敷地が接する道路が「私道」である場合に「通行・掘削承諾書」が必要になります。しかし、私道の所有者との関係悪化や代替わりにより、承諾が得られず計画が頓挫するケースが後を絶ちません。私たちは、このような私道を巡るトラブル解決の専門家です。

なぜ承諾がもらえないのか?

  • 所有者との人間関係:近隣トラブルなど、感情的な問題が背景にある。
  • 承諾料(ハンコ代)の要求:高額な金銭を要求され、話がまとまらない。
  • 所有者の代替わり:相続により所有者が変わり、先代の約束が反故にされる。
  • 所有者が複数・所在不明:共有名義で全員の同意が必要だったり、所有者がどこにいるか分からない。

承諾問題の解決策

  1. 権利関係の調査:登記簿や公図をもとに、私道の所有関係や権利(囲繞地通行権など)を徹底的に調査します。
  2. 粘り強い交渉代行:第三者である私たちが冷静に間に入り、双方の妥協点を探りながら交渉を進めます。
  3. ライフラインの新設に関する法改正の活用:2023年4月の民法改正により、承諾なくともライフラインの引き込みが可能になるケースがあります。法的な観点から最適な手段を講じます。
  4. 弁護士との連携:交渉が難航する場合は、提携弁護士と連携し、法的手続き(通行権確認訴訟など)も視野に対応します。

よくあるご質問 (FAQ)

Q. 「承諾はしない」と一方的に言われています。もう無理でしょうか?

A. 諦めないでください。通行権が法的に認められているケースも多くあります。感情的な対立があっても、専門家が第三者として介入することで解決の糸口が見えることは少なくありません。

Q. 承諾料の相場はいくらですか?

A. 法的な相場はありません。あくまで当事者間の合意によりますが、過去の判例や地域の慣習を参考に、妥当な金額での着地を目指して交渉します。

古い土地の契約書

借地権・地主不明

「借地権付き建物」は、土地は地主から借り、建物だけを所有している状態の不動産です。売却や建て替えの際には地主の承諾が必要になるなど、所有権とは異なる制約が多く、トラブルに発展しやすいという特徴があります。また、長年の間に地主が誰だかわからなくなってしまうケースも存在します。

借地権でよくあるトラブル

  • 譲渡承諾がもらえない:建物を売りたいのに、地主が許可してくれない、または法外な承諾料を要求される。
  • 更新料・建て替え承諾料が高い:契約更新時や建て替え時に、高額な金銭を要求される。
  • 地代の値上げ要求:地主から一方的に地代の値上げを求められている。
  • 地主が不明・連絡がとれない:相続が繰り返されるうちに地主の所在が不明になり、各種承諾が取れずに身動きがとれない。

専門家による解決策

  1. 地主との交渉代行:地主との間に立ち、譲渡や建て替えの承諾、各種承諾料の妥当性について交渉します。
  2. 地主の捜索:登記簿や住民票、戸籍などを辿り、行方不明の地主を徹底的に調査します。
  3. 借地非訟手続きの活用:地主との交渉がまとまらない場合、裁判所に申し立てを行い、承諾に代わる許可を求める手続きをサポートします。
  4. 底地(所有権)の買取交渉:地主から土地の所有権(底地)を買い取り、完全な所有権にすることで問題を根本から解決する方法も提案します。

よくあるご質問 (FAQ)

Q. 借地権は売却できますか?

A. はい、可能です。ただし、地主の承諾と承諾料(売買価格の10%程度が目安)が必要になります。地主への交渉から買主探しまで、私たちが一貫してサポートしますのでご安心ください。

Q. 地主が誰だか全く分かりません。どうすれば良いですか?

A. まずはご相談ください。私たちは土地家屋調査士のノウハウを活かし、登記情報や過去の記録を調査して地主やその相続人を突き止めます。調査だけでも承ります。

相続に関する古い書類と家系図

相続未登記

親や祖父母から不動産を相続したものの、名義変更(相続登記)をしないまま放置されていませんか? 2024年4月1日から相続登記は義務化され、正当な理由なく怠ると過料の対象となります。何より、未登記のままではその不動産を売却したり、担保に入れて融資を受けることが一切できません。

なぜ相続登記は放置されるのか?

  • 手続きが面倒:必要書類が多く、手続きが複雑でどこから手をつけていいか分からない。
  • 相続人が多数で話がまとまらない:代替わりを重ね、会ったこともない親戚まで相続人となり、連絡や合意形成が困難。
  • 遺産分割協議の対立:相続人間で意見が対立し、協議がまとまらない。
  • 費用がかかる:登録免許税や専門家への報酬を懸念して先延ばしにしてしまう。

e不動産屋のワンストップ解決

  1. 相続人の確定調査:戸籍謄本などを遡り、全ての法廷相続人を正確に調査・確定します。
  2. 遺産分割協議のサポート:相続人全員への連絡、話し合いの場の設定、合意形成のサポート、遺産分割協議書の作成まで行います。
  3. 各種専門家との連携:提携する司法書士が相続登記を、税理士が相続税に関する手続きを、弁護士が法的な紛争解決を担い、ワンストップで対応します。
  4. 登記後の売却・活用提案:無事に登記が完了した後、売却をご希望の場合は、最も良い条件で売れるようサポートします。当社による直接買取も可能です。

よくあるご質問 (FAQ)

Q. 祖父の代から未登記です。相続人が誰か全く分かりません。

A. 問題ございません。戸籍を辿れば相続人を法的に確定させることが可能です。時間と手間がかかる作業ですが、全て私たちにお任せください。

Q. 義務化の対象となるのはいつからの相続ですか?

A. 義務化の施行日(2024年4月1日)より前に発生した相続も対象となります。施行日から3年間の猶予期間がありますが、お早めの対応をお勧めします。

上空から見た所有者不明の空き地

所有者不明土地

相続登記がされなかったり、所有者の住所変更登記がされないまま時が経つことで、登記簿上の所有者と連絡が取れなくなる「所有者不明土地」。この問題は、隣接地の所有者にとって雑草や害虫、不法投棄などの実害をもたらし、地域の開発やインフラ整備の妨げにもなっています。私たちは、こうした所有者不明土地の問題解決に専門的に取り組みます。

所有者不明で起こる問題

  • 土地の管理不全:雑草が繁茂したり、建物が倒壊寸前になったりと、周辺環境が悪化する。
  • 売買や開発の阻害:隣地所有者の同意が必要な場合でも、相手が見つからず計画が進まない。
  • 自分の土地との境界が不明:境界確定の話し合いができず、自分の土地の活用も制限される。

解決へのアプローチと新制度

土地家屋調査士の調査能力と、法改正による新制度を活用して解決を目指します。

  1. 徹底的な所有者調査:登記簿、住民票、戸籍附票などを駆使し、所有者またはその相続人の所在を調査します。
  2. 不在者財産管理人制度の活用:所有者が見つからない場合に、家庭裁判所に申し立てて財産管理人を選任し、売買や管理の交渉を進めます。
  3. 所有者不明土地管理制度の活用:2023年4月に新設された制度。裁判所が選任した管理人が、所有者に代わって土地の管理・処分を行います。
  4. 隣地取得の提案:隣接する所有者不明土地を取得することで、ご自身の土地の価値を高めることができる場合があります。そのための手続きもサポートします。

よくあるご質問 (FAQ)

Q. 隣の空き家がボロボロで危険です。所有者がわからない場合、どうすればいいですか?

A. まずは私たちにご相談ください。所有者を調査し、判明すれば改善を申し入れます。不明な場合でも、自治体の空き家対策窓口への相談や、法的な手続きを通じて対処する方法があります。

Q. 調査にはどのくらいの時間と費用がかかりますか?

A. 案件の複雑さによります。比較的容易に判明する場合もあれば、数ヶ月かかる場合もあります。費用についても、調査開始前に明確なお見積もりをご提示しますのでご安心ください。

対立する人々

共有持分

相続などが原因で、一つの不動産を複数人で所有する状態を「共有」といい、各人が持つ所有権の割合を「共有持分」と呼びます。共有不動産は、共有者全員の同意がなければ売却や大規模な変更ができないため、一人でも反対する人がいると、活用も処分もできずに塩漬け状態になってしまいます。

共有持分で起こりがちな問題

  • 売却したいのに、他の共有者が同意しない。
  • 共有者の一人が不動産を占有しているが、家賃などを払ってくれない。
  • 固定資産税の負担を巡って揉めている。
  • 共有者が多く、連絡すら取れない人がいる。

e不動産屋の解決方法

共有者間のトラブルを、第三者の立場から円満な解決に導きます。

  1. 自分の持分のみを売却する:民法上、自分の持分は他の共有者の同意なく売却できます。私たちは、このような訳ありの持分を専門に買い取る業者とのネットワークがあり、適正価格での売却をサポートします。
  2. 他の共有者に持分の買取を交渉する:他の共有者にあなたの持分を買い取ってもらうよう、交渉を代行します。
  3. 共有物分割請求:話し合いで解決しない場合、裁判所に「共有物分割請求」を申し立てる方法があります。現物分割、代金分割、価格賠償といった方法で、共有関係を解消します。弁護士と連携してこの手続きを進めます。

よくあるご質問 (FAQ)

Q. 持分だけを売る場合、安くなってしまいますか?

A. 一般的な市場価格よりは低くなる傾向がありますが、トラブルから解放され、早期に現金化できるメリットは大きいです。私たちは複数の専門業者に見積もりを取り、少しでも良い条件で売却できるよう尽力します。

Q. 他の共有者と全く話したくありません。

A. ご安心ください。お客様に代わって、私たちが全ての交渉窓口となります。お客様が直接他の共有者と話す必要はありません。

土地を測量する機材

境界未確定

土地を売却する際、隣地との境界が明確になっていることは極めて重要です。「境界標(境界杭)」がなかったり、公的な図面(公図)と現況が異なっていたりすると、買い手は安心して土地を購入できません。私たちは土地家屋調査士事務所を母体としており、境界問題解決のスペシャリストです。

境界未確定が引き起こす問題

  • 土地が売却できない:買主や不動産会社から「境界確定」を求められ、売却活動がストップする。
  • 隣地とのトラブル:塀や建物の越境を巡り、隣の住民と深刻なトラブルに発展する。
  • 正確な面積が不明:登記簿上の面積と実際の面積が異なり、売買価格に影響する。
  • 分筆や地目変更ができない:土地を分割したり、利用目的を変更するための登記手続きができない。

測量のプロによる解決ステップ

専門的な測量技術と交渉で、土地の価値を明確にします。

  1. 資料調査:法務局で公図や地積測量図などの資料を収集し、土地の歴史を読み解きます。
  2. 現地測量:最新の測量機器を用いて、土地の現況をミリ単位で正確に測量します。
  3. 境界協議と立会い:隣接地の所有者全員と現地で立会い、資料と測量結果に基づいて境界点を確認・協議します。
  4. 境界確認書の取り交わし:合意した境界点について、全員が署名・押印した「境界確認書」を作成します。これが将来にわたる証拠となります。
  5. 境界標の設置と登記:合意した点に永続的な境界標を設置し、必要に応じて地積更正登記を行います。

よくあるご質問 (FAQ)

Q. 隣地の所有者が協議に応じてくれません。

A. 話し合いが困難な場合は、法務局の「筆界特定制度」を利用できます。これは、裁判を経ずに公的な判断として筆界(公法上の境界)を特定する制度です。私たち土地家屋調査士が代理人として申請をサポートします。

Q. 費用はどのくらいかかりますか?

A. 土地の形状、面積、隣接地の数などによって変動します。通常は数十万円からとなりますが、事前に明確な見積もりをご提示し、ご納得いただいた上で着手しますのでご安心ください。

競売のハンマー

任意売却

病気や失業、収入減など、様々な理由で住宅ローンの返済が困難になった場合、そのまま放置すると最終的にご自宅は「競売」にかけられてしまいます。競売は市場価格より大幅に安く売却され、プライバシーも公開されるなどデメリットが非常に大きいです。「任意売却」は、競売を回避し、債権者(金融機関)の合意を得て、ご自身の意思で不動産を売却する方法です。

任意売却のメリット

  • 市場価格に近い価格で売却できる:競売に比べ高値で売れるため、残債をより多く圧縮できます。
  • プライバシーが守られる:通常の不動産売却と同じように進めるため、近隣に事情を知られにくいです。
  • 引越し費用を確保できる可能性がある:売却代金の中から引越し費用などを捻出できるよう、債権者と交渉します。
  • 残った債務の分割返済交渉が可能:売却しても残ってしまったローンについて、無理のない返済計画を交渉します。

任意売却の流れ

  1. 無料相談:現在の状況、ローンの残高などを詳しくお伺いします。相談は無料、秘密は厳守します。
  2. 債権者との交渉:お客様に代わり、私たちが全ての債権者と交渉し、任意売却の同意を得ます。
  3. 販売活動:通常の不動産と同様に販売活動を行い、購入希望者を探します。
  4. 売買契約・決済:購入者が見つかれば契約を結び、売却代金でローンを返済します。

よくあるご質問 (FAQ)

Q. 既にローンを滞納しています。今からでも間に合いますか?

A. はい、間に合う可能性は十分にあります。しかし、競売の手続きが開始されると時間が限られます。一日でも早くご相談いただくことが、より良い解決への鍵となります。

Q. 相談するのに費用はかかりますか?

A. ご相談は無料です。任意売却が成立した場合の仲介手数料も、売却代金の中から配分されるため、お客様が別途費用をご用意する必要は原則ありません。

督促状が貼られたアパートのドア

滞納入居者・立退き

アパートやマンションの賃貸経営において、家賃滞納や迷惑行為をする入居者の存在は、オーナー様にとって大きな悩みです。また、建物の老朽化による建て替えなどで、入居者全員に立ち退いてもらう必要が生じることもあります。入居者の権利は法律で手厚く保護されており、無理な対応はさらなるトラブルを招きます。

こんなお悩みはありませんか?

  • 数ヶ月にわたり家賃が支払われない。
  • 騒音やゴミ出しルール違反など、他の入居者から苦情が絶えない。
  • 連絡しても無視され、話し合いができない。
  • 建物を建て替えたいため、入居者全員に退去してもらいたいが交渉が進まない。

法的手続きに基づいた解決

弁護士と連携し、オーナー様に代わって適切な手順で問題解決にあたります。

  1. 内容証明郵便による督促・交渉:専門家の名前で督促状を送付し、支払いまたは退去に向けた交渉を行います。多くの場合、この段階で解決に至ります。
  2. 訴訟(建物明渡請求訴訟):交渉で解決しない場合、裁判所に訴訟を提起します。判決を得ることで、法的な強制力を持って退去を求めることが可能になります。
  3. 強制執行:判決が出ても退去しない場合は、裁判所の執行官が強制的に退去させる「強制執行」の手続きを行います。
  4. 立退き交渉の代行:建て替えなどに伴う立退きでは、適切な立退料の算定や、入居者一人ひとりとの丁寧な交渉を代行し、円満な合意を目指します。

よくあるご質問 (FAQ)

Q. 1ヶ月滞納しただけで退去させることはできますか?

A. 難しいです。法律上、賃貸借契約の解除が認められるのは、オーナーと入居者の「信頼関係が破壊された」と判断される場合です。一般的には3ヶ月以上の滞納が目安とされています。

Q. 立退料は必ず支払う必要がありますか?

A. オーナー様都合での退去をお願いする場合、借地借家法上の「正当事由」を補完する要素として、立退料の提供が一般的に必要となります。金額はケースバイケースで、交渉により決定されます。

会社概要

会社名e不動産屋株式会社
所在地〒124-0001 東京都葛飾区東立石3丁目32-3
代表取締役井口 雄介
設立1924年 (母体となる土地家屋調査士事務所の創業)
免許番号東京都知事 (1) 第112234号
事業内容
  • 不動産売買・仲介・コンサルティング
  • 訳あり不動産の買取・再生事業
  • 土地家屋調査・測量・登記申請業務のサポート
  • 相続・境界問題に関するコンサルティング
所属団体
  • 公益社団法人 全日本不動産協会
  • 公益社団法人 不動産保証協会
  • 東京土地家屋調査士会(提携事務所)