借地条件変更承諾料が問題になるとき
借地条件変更承諾料は、借地契約の条件を変更する際に支払われる承諾料です。
建替承諾料や譲渡承諾料に比べて、この承諾料が問題になる場面はやや限定的ですが、該当するケースに当たると金額の幅が大きくなります。
どのような場面で発生するか、参考レンジはどれくらいかを整理します。
借地条件変更承諾料が発生する2つの場面
借地条件変更承諾料は、主に2つの場面で発生します。
- 構造変更
- 木造などの非堅固な建物から、鉄筋コンクリート造や鉄骨造などの堅固な建物への建て替え。旧借地法の借地で典型的に発生する。建物の耐用年数が大きく延びるため、借地関係の継続期間にも影響する。
- 用途変更
- 自宅として使っていた建物を、賃貸物件や店舗、事業用に変更する場合。土地の使われ方が変わることで、地主側の地代算定の前提も変わってくる。旧借地法・普通借地権いずれでも発生する。
これらは、建替承諾料とは別の承諾料です。建て替えと条件変更が同時に起きるケースもあり、その場合は両方の承諾料が問題になることがあります。
なぜこの承諾料が必要とされるのか
借地条件変更承諾料の根拠は、契約条件の変更が地主側に及ぼす影響にあります。
構造変更について見ると、木造から鉄筋コンクリート造に建て替えると、建物の耐用年数が大きく延びます。建物がある限り借地権が存続するため、結果として借地関係が長期化することになります。地主側にとっては、土地の利用が長期にわたって借地人に固定されることへの対価という性格があります。
用途変更について見ると、自宅から賃貸物件や事業用に使い方が変わることで、借地人が土地から得る収益が変わります。住宅用と事業用では、地代の算定基準も水準が異なります。地主側にとっては、これまでの前提から変わる契約条件の調整という意味合いがあります。
参考レンジは、更地価格の8〜12%程度が一般に参照されます。建替承諾料(更地価格の3〜5%)よりも高めの水準になっているのは、契約条件の変更が及ぼす影響の大きさを反映しています。
整理するとどうなるか
借地条件変更承諾料が論点になる可能性があるとき、まず確認すべきは「条件変更に該当する内容かどうか」です。
同じ規模・同じ構造・同じ用途で建て替える場合は、建替承諾料の問題に留まることが多くあります。ただ、建て替えに合わせて構造を変える、用途を変えるとなると、借地条件変更承諾料の議論に入ってきます。
次に、変更の内容を具体的に整理します。木造から何造に変えるのか、自宅から何用途に変えるのか。変更の規模によって、参考レンジの中での位置が変わってきます。
契約書に借地条件変更に関する定