土地の価格には、複数の種類がある
借地のミカタの計算ツールで土地の価格を見ると、複数の数字が並んでいて、それぞれに幅があることに気づきます。
同じ土地でも、何の基準で見るかによって、出てくる金額が大きく違います。
これは土地の価格の決め方に複数の種類があることから生まれている、当然の結果です。
土地の価格には、用途によって使い分けがある
同じ一筆の土地でも、何のために価格を見るかによって、参照される基準が変わります。実務で使われる主な土地価格には、次のような種類があります。
- 路線価(相続税路線価)
- 国税庁が毎年公表する、相続税・贈与税の算定に使う価格。公示価格の8割程度を目安に設定されている。
- 固定資産税評価額
- 市町村が3年に一度評価する、固定資産税の算定に使う価格。公示価格の7割程度を目安に設定されている。
- 公示価格・基準地価
- 国土交通省や都道府県が公表する、標準的な土地の価格。1月1日(公示価格)・7月1日(基準地価)時点での評価。
- 実勢価格(取引価格)
- 実際の市場で取引される価格。同じ地域でも個別の事情により幅が出る。公示価格の1.0〜1.3倍程度になることが多い。
- 借地権価格
- 借地権そのものの価値を示す価格。更地価格に借地権割合を掛けて算出されることが多い。
- 底地価格
- 借地権の付いた土地を所有する権利の価格。更地価格から借地権価格を引いた残りの考え方が基本だが、実際の取引相場は別の構造になることがある。
これらは、それぞれ違う目的で算定されています。同じ土地を見るときに、税務上はこの価格、売買交渉ではこの価格、と参照する基準を切り替えていく必要があります。
なぜ価格に幅が出るのか
土地の価格には、唯一の正解がありません。これは土地が一物多価と呼ばれる性質を持っているためです。
同じ土地でも、税金を計算するための価格と、実際に売買するときの価格は違います。税金の評価額は控えめに設定される傾向があり、実際の取引はその時々の市況によって動きます。借地が設定されている土地は、所有権が完全に自由ではないため、また別の価格帯で考える必要があります。
計算ツールで複数の価格推計が並んでいるのは、これらの違いを反映するためです。路線価をそのまま使う考え方、路線価から公示価格を逆算する考え方、実勢価格の幅を見る考え方など、それぞれに用途があります。一つの数字だけでは、土地の価格を捉えきれません。
幅があることは、不確かさを意味するのではなく、判断材料の幅を示しています。どの幅のどの位置で話すかは、目的によって変わります。
整理するとどうなるか
土地の価格を見るときは、まず何の目的で価格を見たいのかを確認することから始まります。
相続税の評価のためであれば、路線価をそのまま使うのが基本になります。固定資産税のことであれば、固定資産税評価額を確認します。借地の地代や承諾料の算定のためであれば、複数の基準を並べて見る必要があります。借地権そのものの売買のためであれば、実勢価格�