底地・貸宅地について
地代は入っている。でも、貸している土地のことは、よく分からない。
契約書がどこにあるか。借地人が誰に変わっているか。地代の根拠はどこにあるか。長く続いている関係ほど、確認する機会がないまま時間が過ぎていきます。
01
この状態で起きること
借地人と顔を合わせる機会がない
地代が銀行振込になり、契約更新も自動で続いている場合、借地人と直接話す機会はほとんどありません。そのため、借地人がいま誰なのか、建物に住んでいるのは契約者本人なのか、利用形態は変わっていないかが、確認されないまま時間が過ぎていきます。
契約書が見つからない
契約書は、最初に取り交わしたきり、どこに保管されているか分からなくなることがあります。親の代から続く借地の場合、契約書の現物を見たことがない、というケースも珍しくありません。契約書がないと、契約形態(旧法か新法か定期か)も、更新条件も、地代改定の根拠も確認できません。
地代の根拠を説明できない
「昔からこの金額」で続いている地代は、いまの路線価や近隣相場と乖離していることがあります。ただし、それを説明するための資料が手元になく、借地人から「地代を下げてほしい」と言われたときに、根拠を示して交渉することができません。
売却や活用を考えたときに止まる
底地を売却したい、自分の代で整理したいと思ったときに初めて、契約書がない・面積が確定していない・借地人と連絡が取れない、といった問題が浮上します。売却の意思があっても、把握されていない状態のまま不動産会社に持ち込んでも、話が進みません。
02
なぜ前に進まないのか
借地は「動いていない」ように見える
借地は、貸している間は地代が入り続けるため、地主の側から能動的に動く理由がありません。借地人から建替えや譲渡の相談がない限り、契約を見直す場面も生まれません。結果として、最初に契約してから数十年、誰も全体を確認しないまま続いている、という状態が生まれます。
専門家ごとに見ている範囲が違う
税理士は固定資産税や相続税の評価を見ています。司法書士は登記の形式を見ています。地元の不動産会社は、案件があったときに動きます。それぞれの専門家は自分の領域で機能していますが、底地という資産全体を横断的に把握する役割が、構造的に存在していません。
借地人側の変化が伝わってこない
借地人にも相続が発生し、世代が変わっていることがあります。建物が売却され、借地権が第三者に譲渡されているケースもあります。こうした変化は、地主側に積極的に通知される仕組みがありません。地主が知らないうちに、借地人が誰なのかが変わっている、という状態が起きます。
「いま動かす理由」がない
問題が起きていない以上、地主の側から動く緊急性はありません。ただし、相続が発生した瞬間や、借地人から建替えの相談が来た瞬間に、突然「把握されていない状態」が表面化します。動く理由ができたときには、もう時間がない、ということが起こります。
03
確認すると、どうなるか
底地に関する判断は、借地人との関係も含めた現状を一度見える形にすることから始まります。全体を把握できると、いま動かすべきか、もう少し様子を見るべきか、何を優先して確認すべきかが判断できる状態になります。
地主の立場で、把握されていないことが多い項目は次の通りです。
-
01
契約書がどこにあるか・誰が保管しているか
契約書の現物が手元にない場合、まず所在を確認することから始まります。借地人側が保管していることもあれば、双方とも紛失していることもあります。
→ 詳しく:契約書と契約形態の確認 -
02
契約形態が判別できているか
旧法借地権・新法借地権・定期借地権で、更新条件も借地人の権利の強さも大きく変わります。契約形態によって、その後の判断材料がすべて変わってきます。
→ 詳しく:契約書と契約形態の確認 -
03
借地人が誰か・現在の利用状況が把握できているか
契約書上の借地人と、実際に建物を使っている人が一致しているかを確認します。賃貸に出されているケース、事業用に転用されているケースもあります。
-
04
借地人側の相続状況が見えているか
借地人にも相続が発生していることがあります。借地権が誰に引き継がれているか、複数の相続人で共有になっていないか、といった状況を把握しておく必要があります。
→ 詳しく:借地人側の相続が静かに進行する構造 -
05
地代の根拠と現在の妥当性が説明できるか
「昔からこの金額」で続いている地代が、現在の路線価や近隣相場と比べてどの位置にあるかを把握しておきます。値上げ・値下げの交渉が起きたときに、根拠として示せる状態にしておきます。
→ 詳しく:地代の根拠と現在の妥当性 -
06
更新時期と次回更新の条件が把握できているか
次の更新がいつで、更新時にどのような条件交渉が可能かを把握しておきます。法定更新で自動延長されているだけの状態だと、交渉の機会を逃したまま続いていきます。
-
07
どの場面で承諾料が発生するか把握できているか
建替え・譲渡・条件変更など、借地人から承諾を求められる場面では、承諾料が発生します。それぞれの相場と算定の考え方を把握しておくことで、相談が来たときに判断ができます。
-
08
境界と面積の実態が確認できているか
登記簿上の面積と、実測した面積が異なることがあります。境界杭が現地にない場合、売却や分筆を考えたときに測量が必要になります。
-
09
自身の相続発生時に何が起きるか把握できているか
自分の代で底地を相続人に引き継ぐとき、契約・面積・借地人の情報が把握されていないと、相続人が状況を確認するまでに長い時間がかかります。引き継ぎを前提とした準備が必要になります。
-
10
借地人との同時売却など出口の選択肢が見えているか
底地を単独で売却するよりも、借地人と話し合って借地権と一緒に売却する方が、双方にとって価格条件が良くなる場合があります。出口の選択肢を複数持っておくことで、判断の幅が広がります。
articles
このカテゴリの記事
04
次の一手
進む方向は、おおむね三つに分かれます。どの方向にも、現状の把握が前提になります。